離婚の時の親権について説明したいと思います。子供がいるのであれば、親権者が決まらないと離婚届を出せません。親権とは、親が子供に持つ権利の事を言い、親権者は子供の法的代理人になります。子供の生活や教育に関する権利と義務、財産に関わる権利と義務を持つことができるためにす。親権の他に、「監護権」というものもありますし、大抵は親権と1セットになっていますが、別にすることもできます。
監護権を持っている方が子供を手元に引き取れるので、親権は父親、監護権は母親という風にすることもできるでしょう。親権は「子供に取ってどちらの元で生活(良い習慣をいかにたくさん身につけるかということが人生を大きく左右するでしょう)するのがよいのか」を基準として定められるため、離婚の理由やどちらが離婚をいい出したかは関係ないのです。自ら離婚をいい出したのに、親権までほしいというのはわがままではないかと悩む必要は無いでしょう。
むしろ離婚の理由が相手にあり、相手から離婚をいい出してきたとしても、条件(満たすことができないと望みや要望が叶えられない可能性が高いです)次第では相手に親権を取られてしまうこともあるのです。子供が15歳以下なら、幼い子供は母親といる方がいいという判断から母親が親権者になることがほとんどです。
しかし、母親が子供(いくつになってもかわいいものなんていいますね)を日常的に虐待していたり、多額の借金があるなどの場合は、父親が親権者になれるだといわれているのです。子どもの意思も尊重されるので、子供が母親よりお父さんに懐いていて、子ども自身がお父さんと暮らしたいと希望する場合、パパが親権者になる可能性が高いのではないでしょうか。親権者になれなくても、特別な事情がない限りは、月1回程度の「面接交渉権(子供に会う権利)」が得られるでしょう(回数は話し合いで決める)。
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